更新日:2025/02/05
建設業では2024年4月1日以降、罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されています。
法定3帳簿や時間外労働、有給休暇取得など社労士を招いて「働き方改革」セミナーを開催します。
一人でも労働者を雇用している事業主は、ぜひご参加ください。
日 時)2月20日(木)19時~
ところ)船橋習志野支部会館
講 師)北村博昭 社会保険労務士(元東京土建本部書記次長)
働き方改革セミナーチラシ
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