足場の組立て等作業従事者特別教育(時間短縮)の追加開催が決定!
更新日:2016/02/08
建設工事現場の足場からの墜落事故防止措置を強化することを目的に労働安全衛生規則の一部が改正され、2015年7月1日から施行されました。この改正により、足場の組立て、解体又は変更に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に就く労働者には、特別教育の受講が義務付けられ、受講しなければ作業に就くことができなくなります。施行日時点で足場の作業に従事している場合は、2017年6月30日までの2年間は特別教育を受講しなくても作業に従事できる経過措置が設けられていますが期限までに受講が必要となり、経過措置の2年間においては足場の作業へ既に従事している方は3時間の短縮時間講習の受講で修了することができます。
1月の講習会には多くの受講者が集まり関心の高さが伺えました。2017年7月1日以降の対象労働者には特別教育(6時間)が必須の資格要件になりますので、未受講の方はこの機会に受講してください。尚、上位資格の足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した人、1級・2級とび技能士の方は受講不要です。その他、問い合わせは支部まで。
と き 4月3日(日)
ところ 船橋習志野支部会館(船橋市薬円台5-12-13)
受講料 4000円(組合員)
受講料 9000円(一般)
定 員 40名
申込方法 申請書に受講料・写真(3×2.5㎝)、運転免許証コピーを添えて支部まで。
※ 定員になり次第、締切ります。