更新日:2017/12/28
職業安定法の一部改訂を含む「雇用保険等の一部を改生する法律」の関係政省令と告示が2018年1月1日から施工されます。 今後、もし求人の内容に虚偽があった場合、求人を出した事業所も罰則の対象となります。 雇用契約関係が不十分の場合、莫大な賠償金を請求される可能性もありますのでハローワークなどでの求人申し込みだけでなく、自社独自の募集についても記載内容について十分注意が必要です。
«前のお知らせを見る 次のお知らせを見る»