船橋市小規模施設修繕業務登録の受付中
更新日:2018/02/16
船橋市が発注する小規模工事(30万以下)の発注を受けるための登録です。
組合の仲間も登録し、実際に工事が発注されています。
登録を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方となります。
(船橋市ホームページより)
(1) 法人にあっては主たる事務所を、個人事業者にあっては住所及び事業所を船橋市内に有していること
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定の適用を受けていない者
(自己破産者や暴力団構成員は不可)
(3) 船橋市建設工事入札参加資格者名簿に登録されていない者
(4) 国税及び市税を完納している者
(滞納者はダメです)
(5) 自ら施工ができる者
(丸投げは業法違反です)
(6) 下記事項について同意することができる者
•信用調査機関並びに銀行等により信用情報を収集すること
•船橋市小規模施設修繕業務有資格者名簿等を公開すること
•契約結果を公開すること
•営業活動の実態調査に協力すること
•契約に際し、対価の支払の時期に関する事項
【随時申請】 名簿登録日 ~ 平成32年3月31日まで
申請方法
1、小規模施設修繕業務登録申請書(ダウンロードになりますので、組合に連絡いただければ、印刷します)
2、営業実績表(ダウンロードになりますので、組合に連絡いただければ、印刷します)
3、使用印鑑届登録業種届(ダウンロードになりますので、組合に連絡いただければ、印刷します)
4、相手方登録申請書(ダウンロードになりますので、組合に連絡いただければ、印刷します)
5、印鑑証明書(法人:法務局で取得 個人:市役所等で取得)
6、法人:登記事項証明書 (法務局で取得)
個人:身分証明書及び登記されていなことの証明書(市役所等&千葉法務局で取得)
7、決算書写し
8、国税納付証明書
9、法人市民税納税証明書(個人は不要)
10、市税納付確認書
詳細はお問合せください。